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2006年12月21日
全国に先駆け「議会基本条例」を制定! NO.135
今日は、一日、来月発行予定の県政レポートの作成に追われた。折り込み先への納品が、正月をはさむということもあって、年内に印刷して納品しなくてはならない。ようやく出稿できたけれど、あわてて作成したので、校正でよく確認しないと不安が残る。まあ、発注先が幼なじみの真ちゃんのところ(光印刷です。ええ仕事しまっせ。ようけ使ってやってくんしゃい)なので、ギリギリまで無理を言えるので助かりますが。
きのうは、会派の忘年会。帰宅後、ブログを書いたものの、いつも?の酒気帯びブログだったので、中身を反省。今朝、他の議員さんのブログをみたり新聞をみたりすると、昨日可決された「議会基本条例」に、みんな触れている。大事な話が抜けとります。すみません。ということで、少しその説明を以下に。
第4回定例会(11・12月議会)で、「三重県議会基本条例」を議員提案によって、制定をしました。三重県議会が、二元代表制(住民が自治体の長と議会の議員をそれぞれ直接選挙で選ぶ)の考え方の下で進めている議会改革の一環です。すでに取り組んできた、議場での対面演壇や一問一答方式などを明示することはもちろんのこと、とかく、わかりにくいとされてきた議会や議員の役割やあり方、知事や県民との関係を明確にすることによって、真の地方自治の実現に取り組もうとするものです。
議会の役割=議会本来の機能である政策決定や、監視並びに評価の機能を担うとともに、独自の政策立案や政策提言に取り組むこともうたい、議会独自に、諮問や調査のための付属機関の設置を規定しました。
県民との関係=県民の意向を議会活動に反映することができるよう、県民の議会活動に参画する機会の確保をうたい、議会の広聴広報機能の充実や参考人や公聴会等を通しての県民参画を進めることとしています。
知事との関係=二元代表制の下、知事とは常に緊張ある関係を構築するものとし、そのため、一方では、会派の位置づけを明記し、国や政党等の立場の違いを踏まえて議会が自律することを求めています。
このように、議会基本条例は、議会の基本理念や基本方針を示していますが、こうした議会改革も、県民の生活の向上につながっていくものでなければ、意味がありません。いかに、議員が県民の目線で仕事ができるか、そのことが最も重要であることは言うまでもないことです。
(可決された本条例は、三重県議会のホームページに掲載されています(新着情報にあります)。詳しくは、こちらをご覧ください。
投稿者 boss_blog : 2006年12月21日 23:22